名古屋市高齢者虐待相談センター
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高齢者福祉施設での虐待について

高齢者虐待防止法では、養介護施設従事者等(介護保険施設や介護サービス事業所等の職員)による虐待の防止についても規定しています。

虐待の分類は、家族による虐待と同じ5つの分類が定義されています。

虐待かどうかは、職員の虐待に対する意識は関係なく、高齢者の権利が侵害されているかどうかの観点から判断されることです。

施設内で虐待となる可能性がある行為の一例は次のようなことです。

可能性がある行為の一例

  • 平手打ちをする、つねる、殴る、蹴る
  • 食事の際に、職員の都合で、本人が拒否しているのに口に入れて食べさせる
  • 「緊急やむを得ない」場合以外の身体的拘束・抑制 など

身体的虐待

  • 入浴しておらず異臭がする、髪・ひげ・爪が伸び放題
  • 健康状態の悪化をきたすほどに水分や栄養補給を怠る
  • 健康状態の悪化をきたすような環境(暑すぎる、寒すぎる等)に長時間置かせる など

介護・世話の放棄・放任

  • 怒鳴る、罵る
  • 話しかけ、ナースコール等を無視する
  • トイレを使用できるのに、本人の意思や状態を無視しておむつを使う など

心理的虐待

  • 性器等に接触したり、キス、性的行為を強要する
  • 介助がしやすいという目的で、下(上)半身を裸にしたり、下着のままで放置する
  • 人前で排泄をさせたり、おむつ交換をしたりする など

性的虐待

  • 金銭・財産等の着服・窃盗等
  • 立場を利用して「お金を貸してほしい」と頼み、借りる
  • 日常的に使用するお金を不当に制限する、生活に必要なお金を渡さない など

経済的虐待

介護保険施設や介護サービス事業所等の職員による虐待を受けたと思われる高齢者を発見した方は、名古屋市健康福祉局介護保険課へご相談ください。

[名古屋市健康福祉局介護保険課]
電話:052-959-2592