可能性がある行為の一例
- ベッド等へ抑えつける、職員の都合で食事を口に押し込む
- 緊急やむを得ない場合以外の身体拘束 など
身体的虐待
- 入浴させない、暑い(寒い)環境
- 室内のごみの放置 など
介護・世話の放棄・放任
- ナースコールに応じない、家族の悪口を言う、大切なものを捨てる
- どうしても必要な場合を除き、利用者の嫌がることを強要する
- 利用者の人格を傷つけるような写真を展示する など
心理的虐待
- 排泄介助の際の放置、配慮不足 など
性的虐待
- 年金や資産の着服・窃盗 など
経済的虐待
障害者虐待防止法では、障害者福祉施設従事者等(障害者が入所している障害者福祉施設や障害福祉サービス事業所等の職員)による虐待の防止についても規定しています。
虐待の分類は、家族による虐待と同じ5つの分類が定義されています。
虐待かどうかは、職員の虐待に対する意識は関係なく、あくまでも利用者が苦痛を感じているかどうかの観点から判断されることです。
施設内で虐待となる可能性がある行為の一例は次のようなことです。
身体的虐待
介護・世話の放棄・放任
心理的虐待
性的虐待
経済的虐待