名古屋市障害者虐待相談センター
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障害者に対する虐待とは?

私たちの周りでは、障害者の尊厳を傷つける様々な虐待が発生しています。障害者に対する虐待は、障害者を養護する家族や障害者福祉施設の職員、勤め先の経営者などから、暴力による身体的な虐待や経済的な虐待など、様々なケースがあります。

対象となる障害者とは?

身体障害、知的障害、精神障害(発達障害含む)等心身の機能の障害を持ち、日常生活または社会生活に制限を受けている人です。

どんなことが虐待になるのでしょうか?

障害者への虐待は、具体的に次の5つに分けられます。また、いくつかの種類の虐待が重なって行われている場合もあります。

身体的虐待

身体に傷や痛みを負わせる暴行をしたり、身体を縛り付けたり、過剰な投薬によって身体の動きを抑制したりすること

例))殴る、蹴る、部屋に閉じ込める、無理やり食べ物や飲み物を口に入れるなど

性的虐待

無理やり(または同意と見せかけ)わいせつなことをしたり、させたりすること

例)性的行為を強要する、わいせつな話をする、裸にするなど

心理的虐待

脅しや著しい暴言、無視など拒否的な態度により精神的な苦痛を与えること

例)どなる、ののしる、侮辱する、わざと無視する、子ども扱いするなど

放棄・放置(ネグレクト)

食事や排泄、入浴、洗濯など身辺の世話や介助をしないことにより、生活環境や身体・精神的状態を悪化・衰弱させること

例)十分な食事を与えない、不潔な環境で生活させる、必要な介護サービス等を利用させないなど

経済的虐待

本人の同意なしに(あるいはだますなどして)財産や年金、賃金などを使うこと。理由なく、金銭を使わせないこと

例)日常生活に必要なお金を渡さない・使わせない、勝手に預貯金を処分するなど

誰からの虐待が対象でしょうか?

養護者

障害者の日常生活の世話や金銭の管理などをしている家族、親族、同居人など

障害者福祉施設従事者等

障害者が入所している障害者福祉施設や障害福祉サービスを提供している事業所で働いている職員

使用者

障害者が働いている職場の事業主・上司・従業員等